告知義務違反
現在の健康状態や過去の病歴、職業などの質問に対して、都合の悪いことを答えなかったり
うそをつくことを告知義務違反といいます。
告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、保険会社からい一方的に契約を取り消されたりする場合があります。
保険会社が告知義務違反で契約を解除できるのは、責任開始日から2年以内でその事実を知ってから1ヶ月以内とされています。
現在の健康状態や過去の病歴、職業などの質問に対して、都合の悪いことを答えなかったり
うそをつくことを告知義務違反といいます。
告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、保険会社からい一方的に契約を取り消されたりする場合があります。
保険会社が告知義務違反で契約を解除できるのは、責任開始日から2年以内でその事実を知ってから1ヶ月以内とされています。